登録番号(電気通信事業者):関第65号

電話サービス等契約約款

施行 令和元年5月22日

第1章 総則


(約款の適用)

第1条 ZIP Telecom株式会社(以下「当社」といいます。)は、当社の提供する電話サービス等電気通信サービス(以下「電話サービス等」といいます。)に関し、電話サービス等を利用する者(以下「電話サービス等契約者」といいます。)に対し、以下の通り約款(以下「本約款」といいます。)を定めます。


(約款の変更)

第2条 当社は、本約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。


(用語の定義)

第3条 本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

用 語 用 語 の 意 味
1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
2 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。
3 電話サービス 当社の通信網を使用して通話を行う電気通信サービス
4 電話サービス等取扱所 電話サービス等に関する業務を行う当社の事業所
5 電話サービス等契約 当社から電話サービス等の提供を受けるための契約
6 電話サービス等契約者 当社とあらかじめ電話サービス等契約を締結している者
7 第1種IP電話サービス 当社の通信網を第1種IP利用回線により提供する電話サービス
8 第1種IP電話契約 当社から第1種IP電話サービスの提供を受けるための契約
9 第1種IP電話契約者 当社と第1種IP電話契約を締結している者
10 第1種IP利用回線 当社が指定する第1種IP電話契約者に係るサービス利用回線(電気通信設備規則に準拠)
11 第2種IP電話サービス 当社の通信網を第2種IP利用回線により提供する電話サービス
12 第2種IP電話契約 当社から第2種IP電話サービスの提供を受けるための契約
13 第2種IP電話契約者 当社と第2種IP電話契約を締結している者
14 第2種IP利用回線 当社が指定する第2種IP電話契約者に係るサービス利用回線(電気通信設備規則に準拠)
15 相互接続点 当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定に基づく接続に係る電気通信設備の接続点
16 第1種IP電話番号 電気通信番号規則 別表 電気通信番号の種別に規定される固定電話番号であり固定端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号
17 第2種IP電話番号 電気通信番号規則 別表 電気通信番号の種別に規定される特定IP電話番号
18 第1種IP電話専用ルーター 第1種IP利用回線の終端に接続される端末設備
19 端末設備 電気通信回線設備の一端(直加入電話契約については相互接続点におけるものを除きます。以下同じとします。)に接続される電気通信設備
20 自営端末設備 契約者が設置する端末設備
21 自営電気通信設備 当社が別に定める電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの
22 サービス利用回線 当社電気通信設備と相互接続された契約者回線
23 消費税相当額 消費税法(昭和63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額

(通話以外の通信の取扱い)

第4条 電話サービスを利用して行う通話以外の通信は、これを通話とみなして取り扱います。

第2章 契約


(電話サービス等の細目)

第5条 電話サービス等には、料金表第1表(料金)に規定する細目があります。


(電話サービス等契約申込の方法)

第6条 電話サービス等契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を電話サービス等取扱所に提出していただきます。


(電話サービス等契約申込の承諾)

第7条 当社は、電話サービス等契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。

2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その電話サービス等契約の申込みを承諾しないことがあります。


(最低利用期間)

第8条 電話サービス等については、料金表第1表(料金)に定めるところにより最低利用期間があります。


(変更等の通知)

第9条 電話サービス等契約者は、次の場合には、その変更の内容を事前に又は変更後速やかに、電話サービス取扱所に通知していただきます。

2 当社は、前項の通知の内容が第7条(電話サービス等契約申込の承諾)第2項に該当するときは、第11条(電話サービス等契約者が行う電話サービス等契約の解除)の解除の通知があったものとして取り扱います。

(注)当社は、第1項の通知があったときは、その通知のあった事項を証明する書類を提示していただくことがあります。


(電話サービス等の利用の一時中断)

第10条 当社は、電話サービス等契約者から請求があったときは、電話サービス等の利用の一時中断(その電話サービス等契約に係る設備等を他に転用することなく一時的に利用できなくすることをいいます。以下同じとします。)を行います。


(電話サービス等契約者が行う電話サービス等契約の解除)

第11条 電話サービス等契約者は、電話サービス等契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ電話サービス等取扱所に書面により通知していただきます。


(当社が行う電話サービス等契約の解除)

第12条 当社は、次の場合には、その電話サービス等契約を解除することがあります。


(その他の提供条件)

第13条 当社が提供する電話サービスの提供区間を別記1に、電話サービス等契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。


(収容区域及び加入区域)

第14条 当社は、別に定めるところにより収容区域及び加入区域を設定します。

第3章 第2種IP電話契約


(契約の単位)

第15条 当社は、1の第2種IP利用回線につき1の第2種IP電話契約を締結します。この場合、第2種IP電話契約者は、1の第2種IP電話契約につき1人に限ります。


(第2種IP電話契約申込を行うことができる者の条件)

第16条 第2種IP電話契約の申込みを行うことができる者は、当社が定める第2種IP利用回線を別に契約する者に限ります。


(第2種IP電話番号)

第17条 第2種IP電話サービスの第2種IP電話番号は、当社が定めるところにより第2種IP電話契約者に付与し、その他の提供条件は直加入電話番号に準用して取り扱います。

2 第2種IP利用回線を介して他社の電気通信設備に接続される場合は、総合品質を維持することが困難であると当社が判断したときは、第2種IP電話番号の全部又は一部の付与を廃止することがあります。


(IP利用回線による制約)

第18条 第2種IP電話契約者は、当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等に定めるところにより、第2種IP利用回線を使用することができない場合においては、第2種IP電話サービスを利用することができません。

第3の2章 第1種IP電話契約


(契約の単位)

第18の2条 当社は、1の第1種IP利用回線につき1の第1種IP電話契約を締結します。この場合、第1種IP電話契約者は、1の第1種IP電話契約につき1人に限ります。


(収容区域及び加入区域)

第18の3条 当社は、別に定めるところにより収容区域及び加入区域を設定します。


(第1種IP電話契約申込を行うことができる者)

第18の4条 第1種IP電話契約の申込みは、当社が別に定める第1種IP利用回線をご利用に限ります。


(第1種IP電話専用ルーターの取扱い)

第18の5条 第1種IP電話契約者は、第1種IP電話利用回線の終端場所の住所等別途定める事項を報告していただきます。変更する場合も同じとします。

2 第1種IP電話契約者は、前項により届出た第1種IP利用回線の終端場所の住所へ第1種IP電話専用ルーターを設置するものとします。


(緊急通報について)

第18の6条 第1種IP電話契約者は、第1種IP電話契約において110番、118番、119番(緊急通報)への接続をしておりません。第1種IP電話契約者にて別途緊急通報できる回線をご用意頂くことを第1種IP電話をご利用頂く条件とします。


(第1種IP電話番号)

第18の7条 IP電話サービスの第1種IP電話番号は、当社が定めるところにより第1種IP電話契約者に付与します。

2 第1種IP利用回線を介して他社の電気通信設備に接続される場合は、総合品質を維持することが困難であると当社が判断したときは、第1種IP電話番号の全部又は一部の付与を廃止することがあります。


(第1種IP利用回線による制約)

第18の8条 第1種IP電話契約者は、当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等に定めるところにより、第1種IP利用回線を使用することができない場合においては、第1種IP電話サービスを利用することができません。


(第1種IP電話サービスの利用の一時中断)

第18の9条 当社は、次の場合には、第1種IP電話サービスの利用の一時中断を行ないます。

第4章 付加機能


(付加機能の提供)

第19条 当社は、電話サービス等契約者から請求があったときは、その電話サービス等契約について料金表により付加機能を提供します。


(付加機能の廃止)

第20条 当社は、次の場合には、付加機能を廃止します。


(付加機能の利用の一時中断)

第21条 当社は、付加機能を利用している電話サービス等契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断を行います。

第5章 利用中止等


(利用中止)

第22条 当社は、次の場合には、電話サービス等又は付加機能の利用を中止することがあります。

2 当社は、前項の規定により電話サービス等又は付加機能の利用を中止するときは、あらかじめそのこと を電話サービス等契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。


(利用停止)

第23条 当社は、電話サービス等契約者が次のいずれかに該当する場合は、6か月以内で当社が定める期間、その電話サービス等の利用を停止することがあります。

2 当社は、この約款に定める料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないときは、第12条(当社が行う電話サービス等契約の解除)第1項第1号の催告にかえて、その料金その他の債務が支払われるまでの間、その電話サービス等の利用を停止することがあります。

3 当社は、前2項の規定によりその電話サービス等の利用停止をしようとするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を電話サービス等契約者に通知します。ただし、必要やむを得ない場合は、この限りでありません。

第6章 通信


(通信の品質)

第24条 通信の品質については、その電話サービス等の利用形態等により変動する場合があります。


(サービス利用回線による制約)

第25条 電話サービス等契約者は、サービス利用回線が全く利用できない状態となる場合(通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)においては、そのサービス利用回線に係る通信ができないことがあります。

第7章 料金等


第1節 料金及び工事に関する費用


(料金及び工事に関する費用)

第26条 当社が提供する電話サービス等に係る料金は、料金表第1表(料金)に規定する料金とします。

2 当社が提供する電話サービス等に係る工事に関する費用は、料金表第2表(工事に関する費用)に規定する工事費とします。


第2節 料金の支払義務


(料金の支払義務)

第27条 電話サービス等契約者は、その電話サービス等契約に基づいて当社が電話サービス等又は付加機能の提供を開始した日から起算して、その契約の解除又は付加機能の廃止があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表(料金)に規定する料金の支払いを要します。

2 前項の期間において、利用の一時中断等により電話サービス等又は付加機能を利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。

区 別 支払いを要しない料金
1 電話サービス等契約者の責めによらない理由により、その電話サービス等又は付加機能を全く利用できない状態(当該サービス又は機能に係る電気通信設備等に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合(2欄に該当する場合を除きます。)にそのことを当社が知った時刻から起算して、8 時間以上その状態が連続したとき そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその電話サービス等又は付加機能についての料金
2 当社の故意又は重大な過失により、その電話サービス等又は付加機能を全く利用できない状態が生じたとき そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するその電話サービス等又は付加機能についての料金

3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。


(工事費の支払義務)

第28条 電話サービス等契約者は、電話サービス等契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事に関する費用)に規定する工事費を支払っていただきます。ただし、工事の着手前にその電話サービス等契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。

2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、電話サービス等契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。 第3節 料金の計算方法及び支払い等


(料金の計算方法及び支払い等)

第29条 料金の計算方法及び支払い等は、料金表通則に定めるところによります。


第3節 割増金及び延滞利息


(割増金)

第30条 電話サービス等契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。


(延滞利息)

第31条 電話サービス等契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から10 日以内に支払いがあったときは、この限りでありません。

第8章 保守


(維持責任)

第32条 以下の各号に規定する業務は当社の保守・運用の範囲外のものであり、当社は以下の各号に規定する義務を負うものではありません。


(契約者の切分責任)

第33条 契約者は、自営電気通信設備及び自営端末設備に故障のないことを確認のうえ、当社に故障の申告を行うものとします。

2 当社が技術員を派遣しまたは技術員の派遣を手配した結果、故障の原因が自営電気通信設備、自営端末設備で契約者の責に帰すべき事由によることが判明したときは、契約者が派遣に要した費用を別途負担するものとします。

第9章 損害賠償


(責任の制限)

第34条 当社は、電話サービス等を提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その電話サービス等が全く利用できない状態(当該契約に係る電気通信設備による全ての内線通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態をなる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、8 時間以上その状態が連続したときに限り、当該電話サービス等契約者の損害を賠償します。ただし、サービス利用回線に起因する事象により電話サービス等が全く利用できない状態となる場合は、この限りでありません。

2 前項の場合において、当社は、電話サービス等が全く利用できない状態にあることを知った時刻以後のその状態が連続した時間について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する当該電話サービス等に係る料金表第1表(料金)に規定する料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。

3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金表通則3及び4の規定に準じて取り扱います。

4 当社の故意又は重大な過失により電話サービス等の提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。

第10章 雑則


(承諾の限界)

第35条 当社は、電話サービス等契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。


(利用に係る電話サービス等契約者の義務)

第36条 電話サービス等契約者は、故意に電気通信回線を保留したまま設置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行ってはなりません。


(特約条項等)

第37条 当社は、この約款に定めるところにかかわらず、電話サービス等契約者に対して別に定める提供条件(以下「特約条項等」といいます。)で、電話サービス等の提供をすることがあります。この場合、当社と電話サービス等契約者の間で締結する特約条項等については、その部分についてこの約款に優先するものとします。


(法令に規定する事項)

第38条 電話サービス等の提供又は利用にあたり、法令に規定のある事項については、その定めるところによります。

(注)法令に規定のある事項については、別記4及び5に定めるところによります。


(番号ポータビリティ)

第39条 契約者が、電話サービスの提供を受ける電話事業者を協定事業者から変更し、あらかじめ、当社に番号ポータビリティの申込みをした場合において、その協定事業者から契約者に付与された電気通信番号(一般加入電話に限ります。)を変更することなく、当社の電話サービスの提供を受けることができるようにします。ただし、次の場合はこの限りではありません。


(協定事業者への通知)

第40条 当社は協定事業者から要請があったときは、契約者の氏名及び住所等をその協定事業者に通知することがあります。


(電話帳)

第41条 当社は、電話サービス等利用契約者から請求があったときは、当社が付与した第1種IP電話番号を電話帳(東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社が発行する電話帳をいいます。)に掲載します。


(電話番号案内)

第42条 当社は、電話サービス等利用契約者から請求があったときは、当社が付与した第1種IP電話番号を、当社が別に定める協定事業者の契約約款等に定める電話番号案内において案内を行います。


(番号情報の提供)

第43条 当社は、電話サービス等利用契約者から請求があったときは、当社の番号情報(電話帳(東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社が発行する電話帳を言います。)記載又は電話番号案内に必要な情報の規定により電話帳掲載及び番号案内を行うこととなった加入電話番号に係る情報に限ります。)について番号情報データベース(番号情報を収容するために西日本電信電話株式会社が設置するデータベースをいいます。以下同じとします。)に登録します。

2 前項に規定により登録した番号情報は電話番号情報データベースを設置する西日本電信電話株式会社が電話帳発行又は電話番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者等に提供します。

(注1)当社は、電気通信事業者等が「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成10年郵政省告示第570号)等の法令に違反して番号情報を目的外等に利用した場合は、その電気通信事業者等への情報を停止する措置を行います。

(注2)電気通信番号案内を行うものとした番号情報については、電話番号案内の目的に限定してその番号情報を電気通信事業者等が利用する場合に提供します。


(閲覧)

第44条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、閲覧に供します。

第11章 附帯サービス


(附帯サービス)

第45条 電話サービス等に関する附帯サービスの取扱いについては、別に定めるところによります。


別記

1 電話サービス等の提供区間

2 電話サービス等契約者の名義の変更

3 電話サービス等契約者の地位の承継

4 当社の維持責任

5 電話サービス等契約者に係る情報の利用

(平成16 年8 月31 日総務省告示第695 号。以下同じとします。) 第14 条に定めるところにより、当社が定める「個人情報の取り扱いに関する方針」をいい、当社は、同ポリシーをホームページ上において公表します。

料金表


通則

(料金の計算方法)

1 当社は、電話サービス等契約者がその電話サービス等契約に基づき支払う料金は暦月に従って計算します。

2 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定められている料金(以下この通則において「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。

3 2の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第27条(料金の支払義務)第2項第3号の表の1欄に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24 時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。


(端数処理)

4 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。


(料金の支払い)

5 電話サービス等契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。


(料金の一括後払い)

6 当社は、当社に特別の事情がある場合は、5の規定にかかわらず、電話サービス等契約者の承諾を得て、2月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。


(前受金)

7 当社は、料金又は工事に関する費用について、あらかじめ前受金を預かることがあります。なお、前受金には利息を付しません。


(消費税相当額の加算)

第27条(料金の支払義務)及び第28条(工事費の支払義務)の規定その他この約款の規定により支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額(税抜価額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)とします。)に消費税相当額を加算した額とし、その算出方法については、当社が別に定めるところによります。

この場合において、当社は、消費税法第63 条の2に定めるところにより、必要に応じて税込価額(税抜価額に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)を併記します。

(注)当社は、税込価額を併記する場合、括弧内にその額を記載します。

9 8の場合に、消費税相当額の算出方法によっては、電話サービス等契約者への請求額とこの約款に定める税込価額が異なる場合があります。

第1表 料金


1 適用

料金の適用については、第27条(料金の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。

料 金 の 適 用

第2表 工事に関する費用


第1 工事費(附帯サービスに関するものを除きます。)

1 適用

電話サービス等に関する工事費の適用については、第28条(工事費の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。

工 事 費 の 適 用

2 工事費の額


附 則

(実施期日)
この約款は、平成18年2月2日より実施します。

(実施期日)
この約款は、平成19年4月3日より実施します。

(実施期日)
この約款は、平成21年12月10日より実施します。

(実施期日)
この約款は、平成23年2月1日より実施します。

(実施期日)
この約款は、令和元年5月22日より実施します。

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