登録番号(電気通信事業者):関第65号
インターネット接続サービス契約約款
平成18 年1月31日
施行 平成18 年2月2日
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 ZIP Telecom株式会社(以下「当社」といいます。)は、当社の提供するインターネット接続サービスに関し、イン ターネット接続サービスを利用する者(以下「インターネット接続契約者」といいます。)に対し、以下の通り約款(以下 「本約款」といいます。)を定めます。
(約款の変更)
第2条 当社は、本約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。 (用語の定義)
第3条本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 インターネット接続サービ ス | 当社の通信網を使用してインターネット接続を行う電気通信サービス |
3 インターネット接続サービ ス取扱所 | インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所 |
4 インターネット接続契約 | 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 |
5 インターネット接続契約者 | 当社とインターネット接続契約を締結している者 |
6 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備 |
7 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
8 消費税相当額 | 消費税法(昭和63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づ き課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25 年法律第 226 号)及び同 法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2 契約
(インターネット接続サービスの細目)
第4条 インターネット接続サービスには、料金表第1表(料金)に規定する細目があります。
(契約の単位)
第5条 当社は、1のIP利用回線につき1のインターネット接続契約を締結します。この場合、インターネット接続 契約者は、1のインターネット接続契約につき1人に限ります。 (インターネット接続契約申込を行うことができる者の条件)
第6条 インターネット接続契約の申込みを行うことができる者は、当社が定めるIP利用回線を別に契約する者 に限ります。
(インターネット接続契約申込の方法)
第7条 インターネット接続契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を インターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
(1) インターネット接続サービスの細目に係る事項
(2) その他インターネット接続契約申込の内容を特定するための事項
(インターネット接続契約申込の承諾)
第8条 当社は、インターネット接続契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、そのインターネット接続契約の申込みを承諾しないことがあり ます。
(1) インターネット接続契約の申込みを承諾することが、技術上著しく困難なとき。
(2) 申込者が、インターネット接続サービスに係る料金その他の費用の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 申込者に係る電気通信サービスが利用停止されている、又は電気通信サービス契約の解除を受けたことがあるとき。
(4) 申込者が、その申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
(5) その他インターネット接続サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(最低利用期間)
第8条 インターネット接続サービスについては、料金表第1表(料金)に定めるところにより最低利用期間があります。
(変更等の通知)
第9条 インターネット接続契約者は、次の場合には、その変更の内容を事前に又は変更後速やかに、インターネット 接続サービス取扱所に通知していただきます。
(1) インターネット接続サービスの細目に係る変更
(2) インターネット接続契約者の住所の変更
(3) 通信料金等請求書の送付先の変更
2 当社は、前項の通知の内容が第8条(インターネット接続契約申込の承諾)第2項に該当するときは、第11条(イン ターネット接続契約者が行うインターネット接続契約の解除)の解除の通知があったものとして取り扱います。 (注)当社は、第1項の通知があったときは、その通知のあった事項を証明する書類を提示していただくことがありま す。
(インターネット接続サービスの利用の一時中断)
第10条 当社は、インターネット接続契約者から請求があったときは、インターネット接続サービスの利用の一時中断(そのインターネット接続契約に係る設備等を他に転用することなく一時的に利用できなくすることをいいます。以下 同じとします。)を行います。
(インターネット接続契約者が行うインターネット接続契約の解除)
第11条 インターネット接続契約者は、インターネット接続契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめインタ ーネット接続サービス取扱所に書面により通知していただきます。
(当社が行うインターネット接続契約の解除)
第12条 当社は、次の場合には、そのインターネット接続契約を解除することがあります。
(1) この約款に定める料金その他の債務について、支払期日を経過し、催告を受けてもなお支払わないとき。
(2) 第17条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用を停止されたインターネット接続契約者が、 なおその事実を解消しないとき。
(3) 当社が、インターネット接続契約者について、破産、民事再生又は会社更生法の適用の申立てその他これに類 する事由が生じたことを知ったとき。
(4) インターネット接続契約者が、第25条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が インターネット接続サービスに関する当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるとき。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、第6条(インターネット接続契約申込を行うことができる者の条件)を満たさなくなったときは、そのインターネット接続契約を解除します。
3 当社は、前2項の規定により、そのインターネット接続契約を解除しようとするときは、あらかじめインターネット接続 契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第13条 インターネット接続契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第3章 付加機能
(付加機能の提供)
第14条 当社は、インターネット接続契約者から請求があったときは、そのインターネット接続契約について料金表に より付加機能を提供します。
(付加機能の廃止)
第15条 当社は、次の場合には、付加機能を廃止します。
(1) その付加機能の提供を受けているインターネット接続契約者から廃止の申出があったとき。
(2) その付加機能の利用を継続するにあたり、料金表に規定する提供条件を満たさなくなったとき。 (付加機能の利用の一時中断)
第16条 当社は、付加機能を利用しているインターネット接続契約者から請求があったときは、その付加機能の利用 の一時中断(その付加機能に係る設備等を他に転用することなく一時的に利用できなくすることをいいます。以下同 じとします。)を行います。
第4章 利用中止等
(利用中止)
第17条 当社は、次の場合には、インターネット接続サービス又は付加機能の利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) インターネット接続契約に係る電気通信サービスが利用中止になったとき。
2 当社は、前項の規定によりインターネット接続サービス又は付加機能の利用を中止するときは、あらかじめそのこ とをインターネット接続契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第18条 当社は、インターネット接続契約者が次のいずれかに該当する場合は、6か月以内で当社が定める期間、そ のインターネット接続サービスの利用を停止することがあります。
(1) 第30条(利用に係るインターネット接続契約者の義務)の規定に違反したとき。
(2) インターネット接続契約に係る電気通信サービスが利用停止になったとき。
2 当社は、この約款に定める料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないときは、第14条 (当社が行うインターネット接続契約の解除)第1項第1号の催告にかえて、その料金その他の債務が支払われるまで の間、そのインターネット接続サービスの利用を停止することがあります。
3 当社は、前2項の規定によりそのインターネット接続サービスの利用停止をしようとするときは、あらかじめその理 由、利用停止をする日及び期間をインターネット接続契約者に通知します。 ただし、必要やむを得ない場合は、この限りでありません。
第5章 通信 (通信の品質)
第19条 通信の品質については、そのインターネット接続サービスの利用形態等により変動する場合があります。 (サービス利用回線による制約)
第20条 インターネット接続契約者は、サービス利用回線が全く利用できない状態となる場合(通信に著しい支障が 生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)においては、そのサービス利用回線に係る通 信ができないことがあります。
第6章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第21条 当社が提供するインターネット接続サービスに係る料金は、料金表第1表(料金)に規定する料金とします。 2 当社が提供するインターネット接続サービスに係る工事に関する費用は、料金表第2表(工事に関する費用)に規 定する工事費とします。
第2節 料金の支払義務
(料金の支払義務)
第22条 インターネット接続契約者は、そのインターネット接続契約に基づいて当社がインターネット接続サービス又 は付加機能の提供を開始した日から起算して、その契約の解除又は付加機能の廃止があった日の前日までの期間 (提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表(料 金)に規定する料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりインターネット接続サービス又は付加機能を利用することができな い状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、インターネット接続契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、インターネット接続契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(3) 前2号の規定によるほか、インターネット接続契約者は、次の場合を除き、インターネット接続サービス又は付加 機能を利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 インターネット接続契約者の責めによらない理由 により、そのインターネット接続サービス又は付加 機能を全く利用できない状態(当該サービス又は 機能に係る電気通信設備等に著しい支障が生じ、 全く利用できない状態と同程度の状態となる場合 を含みます。以下この表において同じとします。)が 生じた場合(2欄に該当する場合を除きます。)にそ のことを当社が知った時刻から起算して、24時間 以上その状態が連続したとき | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時 間について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に 対応するそのインターネット接続サービス又は付加機能 についての料金 |
2 当社の故意又は重大な過失により、そのインタ ーネット接続サービス又は付加機能を全く利用でき ない状態が生じたとき | そのことを当社が知った時刻以後の利用できな かった時間について、その時間に対応するそのインター ネット接続サービス又は付加機能についての料金 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。 (工事費の支払義務)
第23条 インターネット接続契約者は、インターネット接続契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受 けたときは、料金表第2表(工事に関する費用)に規定する工事費を支払っていただきます。
ただし、工事の着手前にそのインターネット接続契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解 除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当 社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、インターネット接続契約者は、その工 事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。 この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算方法及び支払い等
(料金の計算方法及び支払い等)
第24条 料金の計算方法及び支払い等は、料金表通則に定めるところによります。
第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第25条 インターネット接続契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額 のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額 を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(延滞利息)
第26条 インターネット接続契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもな お支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して 得た額を延滞利息として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から10 日以内に支払いがあったときは、この限りでありません。
第7章 保守
(維持責任)
第27条 以下の各号に規定する業務は当社の保守・運用の範囲外のものであり、当社は以下の各号に規定する義 務を負うものではありません。
(1) 契約者の設備又は契約者の責に帰すべき事由に起因する故障の修理
(2) サービス利用回線故障の修理
(3) 停電、天変地異その他その当事者の合理的な予測と管理の範囲を超える事由に起因する端末機器故障の
修理 (契約者の切分責任)
第28条 契約者は、自営電気通信設備及び自営端末設備に故障のないことを確認のうえ、当社に故障の申告を行 うものとします
2 当社が技術員を派遣しまたは技術員の派遣を手配した結果、故障の原因が自営電気通信設備、自営端末設備 で契約者の責に帰すべき事由によることが判明したときは、契約者が派遣に要した費用を別途負担するものとしま す。
第8章 雑則
(承諾の限界)
第29条 当社は、インターネット接続契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術 的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しな いことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。 ただし、この約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
(利用に係るインターネット接続契約者の義務)
第30条 インターネット接続契約者は、故意に電気通信回線を保留したまま設置し、その他内線通信の伝送交換に 妨害を与える行為を行ってはなりません。
(特約条項等)
第31条 当社は、この約款に定めるところにかかわらず、インターネット接続契約者に対して別に定める提供条件 (以下「特約条項等」といいます。)で、インターネット接続サービスの提供をすることがあります。 この場合、当社とインターネット接続契約者の間で締結する特約条項等については、その部分についてこの約款に優 先するものとします。
(法令に規定する事項)
第32条 インターネット接続サービスの提供又は利用にあたり、法令に規定のある事項については、その定めるとこ ろによります。
(注)法令に規定のある事項については、別記4及び5に定めるところによります。
(閲覧)
第33条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、閲覧に供します。
第9章 附帯サービス
(附帯サービス)
第34条 インターネット接続サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別に定めるところによります。
別記
1 インターネット接続サービスの提供区間
(1) 当社が提供するインターネット接続サービスの提供区間は、次のとおりとします。
- ア サービス利用回線の終端相互間のもの
- イ サービス利用回線の終端からサービス接続点間のもの
2 インターネット接続契約者の名義の変更
(1) インターネット接続契約者がそのインターネット接続契約の名義を変更する場合には、当社所定の書面に、名義 の変更を証明する書類を添えて、契約事務を行う当社のインターネット接続サービス取扱所に届け出ていただきま す。
(2) 当社は、届出のあった変更後の名義人が第8条(インターネット接続契約申込の承諾)第2項第2号に該当する場 合を除き、届出の書面に記載された時刻に名義の変更があったものとして取り扱います。
3 インターネット接続契約者の地位の承継
(1) 相続又は法人の合併若しくは分割によりインターネット接続契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合 併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の 書面にこれを証明する書類を添えてインターネット接続サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定めこれを届け 出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) (2)の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り 扱います。
4 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60 年郵政省令第30 号)に適合するよう 維持します。
5 インターネット接続契約者に係る情報の利用
(1) 当社は、プライバシーポリシーに定めるところにより、インターネット接続契約者に係る情報(申込時又は インターネット接続サービス提供中に、当社がお客様に関して取得する氏名、住所、電話番号等の全ての個人情報を いいます。以下同じとします。)を次に定める目的の遂行に必要な範囲において、利用することとします。
ア インターネット接続契約者からの問い合わせへの対応、当社サービスの利用に関する手続きの案内又は情報の 提供等のインターネット接続契約者に対する取扱い業務
- イ 課金計算に係る業務
- ウ 料金請求に係る業務
- エ 市場調査及びその分析
- オ 当社又は他社の商品、サービス並びにキャンペーンの案内等
- カ 電気通信サービスの提供に必要な東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社等の協定事業者と の相互接続に必要な業務、又は同業務の遂行のため、当該協定事業者に対しインターネット接続契約者に係る個人 情報を提供すること
- キ 情報通信業界の発展及びインターネット接続契約者のサービス向上への寄与のための情報提供を行う通知
- ク 当社の電気通信サービスについての工事、保守又は障害対応などの取扱い業務
(2) (1)に定める他、同プライバシーポリシーに定めるところにより、当社が別に定める共同利用者と共同利用 (個人情報の保護に関する法律(平成15 年5 月30 日法律第57 号。以下同じとします。)第23 条第4項に定 めるものをいいます。)を行う場合においては、インターネット接続契約者に係る情報を(1)のアからオ及びキ (アについては、当社を共同利用者に読み替えて適用するものとします。)に定める目的の遂行に必要な範囲におい て、利用することとします。
(3) (2)の場合において、当社の統括情報資産管理責任者は、当該インターネット接続契約者に係る情報について責 任を有するものとします。
(4) インターネット接続契約者は、(1)から(3)に定めるところにより当社が契約者に係る情報を利用することに同意し ていただきます。 (注1)プライバシーポリシーとは、総務省の定める「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン (平成16 年8 月31 日総務省告示第695 号。以下同じとします。)」第14 条に定めるところにより、当社が定 める「個人情報の取り扱いに関する方針」をいい、当社は、同ポリシーをホームページ上において公表します。
料金表
通則
(料金の計算方法)
1 当社は、インターネット接続契約者がそのインターネット接続契約に基づき支払う料金は暦月に従って計算しま す。
2 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定められている料金(以下この通則において「月額料金」といいます。) をその利用日数に応じて日割します。
(1) 暦月の初日以外の日にインターネット接続サービス又は付加機能の提供の開始があったとき。
(2) 暦月の初日以外の日にインターネット接続サービスの解除又は付加機能の廃止があったとき。
(3) 暦月の初日にインターネット接続サービス又は付加機能の提供を開始し、その日にそのインターネット接続サー ビスの解除又は付加機能の廃止があったとき。
(4) 暦月の初日以外の日に月額料金の額の改定があったとき。この場合改定後の月額料金は、その改定があった日 から適用します。
(5) 第22条(料金の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき。
3 2の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第43条(料金の支払義務)第2項第3号の 表の1欄に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24 時間をその開始時刻が属する暦日と みなします。
(端数処理)
4 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てま す。
(料金の支払い)
5 インターネット接続契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する 金融機関等において支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
6 当社は、当社に特別の事情がある場合は、5の規定にかかわらず、インターネット接続契約者の承諾を得て、2月 以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
7 当社は、料金又は工事に関する費用について、あらかじめ前受金を預かることがあります。なお、前受金には利息 を付しません。
(消費税相当額の加算)
8 第22条(料金の支払義務)及び第23条(工事費の支払義務)の規定その他この約款の規定により支払いを要する ものとされている額は、この料金表に定める額(税抜価額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとしま す。)とします。)に消費税相当額を加算した額とし、その算出方法については、当社が別に定めるところによります。 この場合において、当社は、消費税法第63 条の2に定めるところにより、必要に応じて税込価額(税抜価額に消費税 相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)を併記します。 (注)当社は、税込価額を併記する場合、括弧内にその額を記載します。
9 8の場合に、消費税相当額の算出方法によっては、インターネット接続契約者への請求額とこの約款に定める税込 価額が異なる場合があります。
第1表 料金
1 適用 料金の適用については、第43条(料金の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。 料金の適用
(1) 細目に係る料金の適用
ア 当社は、料金表を適用するにあたって、下表のとおり設備の態様による細目を定めます。
サービス種別 | IP数 | 月額 | |
フレッツ・ADSL タイプ | P1 | 1 | 3,700 円(3,885 円) |
IP8 | 8 | 6,000 円(6,300 円) | |
IP16 | 16 | 7,700 円(8,085 円) | |
B フレッツ・ファミリー100 タイプB フレッツ・ハイパーファミリータイプ フレッツ・光プレミアムファミリータイプ | IP | 1 | 4,305 円(4,305 円) |
IP8 | 8 | 8,400 円(8,820 円) | |
IP16 | 16 | 8,500 円(8,925 円) | |
IP32 | 32 | 9,300 円(9,765 円) | |
B フレッツ・ベーシックタイプ | IP1 | 1 | 5,500 円(5,775 円) |
IP8 | 8 | 10,100 円(10,605 円) | |
IP16 | 16 | 17,500 円(18,375 円) | |
IP32 | 32 | 22,500 円(23,625 円) | |
IP64 | 64 | 56,500 円(59,325 円) | |
B フレッツ・ビジネスタイプ | IP1 | 1 | 36,500 円(38,325 円) |
IP8 | 8 | 47,000 円(49,350 円) | |
IP16 | 16 | 53,500 円(56,175 円) | |
IP32 | 32 | 72,500 円(76,125 円) | |
IP64 | 64 | 105,500 円(110,775 円) | |
フレッツ・ISDN タイプ | 可変 | 900 円(945 円) | |
フレッツ・ADSL タイプ | 可変 | 1,000 円(1,050 円) | |
B フレッツ・マンション/ファミリー100/ ハイパーファミリータイプ/ フレッツ・光プレミアムファミリー/ マンションタイプ | 可変 | 1,300 円(1,365 円) | |
B フレッツ・ベーシックタイプ | 可変 | 2,400 円(2,520 円) | |
ソフトバンクBBADSL(50M) | IP1 | 1 | 9,800 円(10,290 円) |
ソフトバンクBBクリスタル(1G バックボーン、最大 16 共有 100M ベストエフォート) | IP1 | 1 | 29,800 円(31,290 円) |
(2) 最低利用期間に係る料金の適用 インターネット接続サービスの最低利用期間は、インターネット接続サービスの提供を開始した日から起算して1ヶ月 とします。
第2表 工事に関する費用
第1 工事費(附帯サービスに関するものを除きます。)
1 適用 インターネット接続サービスに関する工事費の適用については、第23条(工事費の支払義務)の規定によるほか、次 のとおりとします。
工事費の適用
(1) 工事費の算定 工事費は、工事を要することとなるインターネット接続サービス取扱所等において行う1の工事ごとに算定します。 2 工事費の額
(1) 基本工事費
サービス種別 | IP数 | 工事費 | |
フレッツ・ADSL タイプ | IP1 | 1 | 5,700円(5,985円) |
IP8 | 8 | 14,000円(14,700円) | |
IP16 | 16 | 15,700円(16,485円) | |
B フレッツ・ファミリー100 タイプB フレッツ・ハイパーファミリータイプ フレッツ・光プレミアムファミリータイプ | IP | 1 | 6,100円(6,405円) |
IP8 | 8 | 16,400円(17,220円) | |
IP16 | 16 | 16,500円(17,325円) | |
IP32 | 32 | 17,300円(18,165円) | |
B フレッツ・ベーシックタイプ | IP1 | 1 | 7,500円(7,875円) |
IP8 | 8 | 18,100円(19,005円) | |
IP16 | 16 | 25,500円(26,775円) | |
IP32 | 32 | 30,500円(32,025円) | |
IP64 | 64 | 64,500円(67,725円) | |
B フレッツ・ビジネスタイプ | IP1 | 1 | 38,500円(40,425円) |
IP8 | 8 | 55,000円(57,750円) | |
IP16 | 16 | 61,500円(64,575円) | |
IP32 | 32 | 80,500円(84,525円) | |
IP64 | 64 | 113,600円(119,175円) | |
ソフトバンクBBADSL(50M) | IP1 | 1 | 9,800 円(10,290 円) |
ソフトバンクBBクリスタル(1G バックボーン、最大 16 共有 100M ベストエフォート) | IP1 | 1 | 29,800 円(31,290 円) |
附則
(実施期日)
この約款は、平成 18年2月2日より実施します。